電子商取引は、商取引である以上、様々な法律により、消費者が保護されたり、契約の定義が明確化されている。また、リアル店舗とは異なり、開設したショップは、ネットワークを通じて、多くの人が見たり、交流することになり、著作権や誹謗・中傷の損害賠償等が生じる場合もある。
1. 特定商取引法
1)取引に関する情報の開示
開示する内容 | 具体的な内容 |
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販売主体についての表示 | (1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」 (2)社名・商号・屋号、主たる営業所の住所 (3)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等 (4)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容 |
特定商取引法に定めのある 表示事項 |
(1)販売価格 (2)代金の支払い時期及び方法 (3)商品の引渡し時期(期間又は期限) (4)申込みの有効期限があるときはその期限 (5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容 (6)申込み方法 |
付帯費用 | 商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額 |
返品 | (1)返品を受ける期間及び返品に要する費用の条件 (2)特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨 (通信販売の場合には、クーリングオフ制度は該当しない。) |
その他 | (1)請求により印刷カタログ等を送る場合に有料であればその金額 (2)消費税における内税・外税の区別。 (3)アフターサービスと保証の有無及びその内容 (4)問い合わせ窓口の明示(電話番号、担当、受付時間) |
2)誇大広告の禁止
消費者が購入意思決定を行う際、事業者からの情報に大きく影響されることから、その商品の意思決定を誤らせるような表示を禁止している。
■禁止している表示内容
- 商品の「性能または効能」を著しく事実に反する効果を記述すること
- 商品・役務に関する国・地方自治体の関与がないにも関わらず、関与しているような表現をとること
- 商品の原産地を偽ること
※ なお、具体的な病名を挙げて効果があることを記述すると、薬事法違反になるので注意が必要である。
3)電子メールによる広告の制限
外部からメールアドレスを購入して広告目的のメールを送信する場合、下記の2点を遵守しなければならない。
- 必ず「未承諾広告」であることを明示する。
- 広告配信を希望しない旨の連絡を受ける窓口を明記するとともに、広告配信を希望しない旨の連絡を受けた場合には、直ちに、該当する人への広告配信を停止しなければならない。
なお、広告配信を希望しない旨の連絡がない場合には、広告を配信し続けることができる。
平成17年4月より施行された個人情報保護法では、商品配送目的のために使用することを明言した上で顧客から収集したメールアドレスに対して、広告を送信することは、「目的外使用」になるので、禁じられている。また、広告目的のメールを受け取った消費者から入手経路の開示を求められた場合には、その入手経路について消費者に対して回答することが義務付けられている。
2. 不当景品表示法(独占禁止法の特例)
広告として景品を提供する場合には、景品表示法による制約を受ける
1)クローズド型懸賞広告
商品の購入に付随して与えられる懸賞をクローズド広告といい、2つのパターンに分類される。
- 懸賞販売
「くじ」の当選者、クイズの正解者など限定された範囲の人に景品を与えるもの。この場合、プレゼント金額は以下のように制限がある。
1)プレゼントの最高額は商品単価の20倍(但し、10万円以下)
2)プレゼントの総額は、売上予定総額の2%以内 - ベタつき景品
商品購入者にもれなく景品を与えたり、先着何名かにプレゼントを提供するもの、プレゼント金額は商品単価が1,000円未満ならば一律100円まで、商品単価が1,000円以上ならば商品価格の10分の1までである
3. 著作権−引用
ホームページ上に掲載する情報について、他人が作成した「絵」、「写真」、「文章」等を無断で使用すると著作権侵害になる。
1)著作物の定義
著作権を持つもの(著作物)は、創作性があるものが条件であり、誰もが知っているようなものに対しては著作権は生じない。但し、例えば富士山そのものは誰もが知っているが、富士山の写真には、撮影タイミング、撮影ポイント、写真技術の違いから、一つ一つの写真が創造性を持つために富士山の写真には著作権が生じる。
2)引用
著作権法では、他人の著作物を「引用」(以下の条件を満たさなければならない)することにより、他人の著作物を利用することを認めている。
- 自分の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
- カギ括弧などにより引用と本文を明確に区別することができること
4. プロバイダー責任法
掲示板上で情報を書き込む者同士が、各々が持つ考え方と異なる相手を激しく攻撃(誹謗・中傷)し合うことがある。この際、掲示板の運営者が該当する発言を削除する等の適切な処置を怠った場合、誹謗・中傷を受けた人に対して損害賠償の責任を負わなければならない。プロバイダー責任法においては、以下の条件を満たした場合、誹謗・中傷を受けた被害者からの情報開示請求および損害賠償責任に応じなければならない。
- 名誉毀損等の権利侵害を犯す情報を送信することを防止する。または、送信された場合には、削除することが技術的に可能である。
- 被害者の権利侵害の事実を知っていた、または知り得たと認められる。