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【補助金】令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)募集のご案内

  • [2024年5月7日]
  • ID:3656

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)について

概要

当事業は、(公益)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。


募集期間

令和6年5月7日(火) ~ 6月7日(金)17時必着


申請資格

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業いいます。中小企業者には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者であること。

※地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後、フォローアップ調査に協力する中小企業者。

※過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、フォローアップ調査を提出していることが条件です。


補助対象となる出願要件

以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、冒認対策商標を含む商標)が対象となります。

2.外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。

3.当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。

4.交付決定日以降、令和6年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。

5.外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。


補助対象となる経費

・外国特許商標庁への出願料

・国内代理人費用

・現地代理人費用

・翻訳費用

※交付決定後に、発注/契約、実施、支払いが行われるものに限ります。交付決定前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて助成対象外です。


補助率及び補助金額の上限

・補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)

・1企業あたりの補助額の上限は合計300万円

 例:特許100万円(2件)、商標60万円(1件)、計260万円(3件)を申請

※複数の補助事業者から採択されても問題はありませんが、1企業当たりの上限300万円は採択案件の合計額に適用されます。なお、同一案件について、(公財)千葉県産業振興センターと他の実施機関への併願(重複)申請はできません。


1申請案件あたりの補助上限額
特許出願           150万円            
実用新案・意匠・商標                         60万円
冒認対策商標(※)           30万円

(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした出願です。


申請及び選考方法

申請書類を下記宛先まで直接持参又は郵送してください。

なお、選考は書面により実施し、応募書類は採択・不採択にかかわらず返却いたしません。

<宛先> ※令和6年6月7日(金)17時必着

〒273-0864

船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階

公益財団法人千葉県産業振興センター

新事業支援部 産学連携推進課 あて


※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能となりました。

ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただけます。


申請書類

各種、指示に従い指定の様式を活用ください。

指定の様式がない場合は、参考様式を配布しますので必要に応じご活用ください。

1.間接補助金交付申請書および協力承諾書


【申請書類の各種指定様式】

(ア)特許、実用新案、意匠、商標出願の場合⇒様式第1-1&別紙

(イ)冒認対策商標出願の場合         ⇒様式第1-2&別紙

※協力承諾書は、選任代理人に依頼しない場合は不要です

※1出願につき1申請が必要になります。

2.登記簿謄本の写し(個人事業者の場合住民票の写し)

3.会社の事業概要(会社パンフレットによる代用可)

4.役員等名簿(※参考様式①)

5.直近2期分の決算書の写し一式

 (個人事業主の場合、直近2期分の確定申告書の写し一式)

6.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願書類

7.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書類等(写しも可)

8.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(※参考様式②)

9.先行技術調査等の結果

10.(外国特許庁への出願が共同出願の場合)

  持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し

11.出願(予定)国における事業展開計画及び出願する技術・創作等を活かした製品等の参考資料又はこれらを含む事業計画書の写し

12.「特許出願非公開制度に関する自己確認書」(特許により申請する場合のみ)

 (※)本様式は、助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。

  日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出ください。対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することはできません。

13.その他、センターが指定する書類や資料(申請後、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります)

14.(賃上げ実施による加点措置を希望する場合)

   賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書

   →様式は賃上げ実施による加点措置をご希望の場合のみ配布します。

  (公財)千葉県産業振興センターまでお問い合わせください。

15.(ワーク・ライフ・バランス推進企業による加点措置を希望する場合)

   以下の該当するものの認定書の写し

   ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)

   ・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業

    (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。

   ・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)

   ・青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)


記入用の申請書(ワードファイル)をご希望の場合、企業名、担当者名、電話番号、賃上げ実施による加点措置の希望有無をご記入の上、専用アドレス(gaikoku@ccjc-net.or.jp)までメールにてご請求ください。ご請求いただいたメールアドレスに必要なデータを添付して返信いたします。

また、申請書類については、募集要項にも纏めておりますのでチェックにご利用ください。


募集要項と申請様式

詳細は【募集要項】をご確認ください。

また、申請にあたっては【実施要領(経済産業省)】も必ずご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

公益財団法人 千葉県産業振興センター新事業支援部産学連携推進課

電話: 047-426-9200

ファックス: 047-426-9044

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