当事業は、(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。
※募集は終了しました
令和5年5月8日(月) ~ 6月5日(月)17時必着
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
3.本事業実施後の査定状況報告書および、フォローアップ調査に協力する中小企業者。
※あわせて、過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、査定状況報告書やフォローアップ調査を提出していることが条件です。
以下のすべての条件に該当していることが必要です。
1.これから外国への出願を予定していること
2.応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること
(意匠については、出願がなくても状況により対象となるケースがあります。)
※【外国出願の基礎とする国内出願】と【予定している外国出願】は、ともに申請者である中小企業者等の名義である案件が対象です(国内出願名義が社長名等である場合は、原則申請時までに中小企業者等の名義に変更してください)。
3.先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願
4.令和5年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること
5.交付を受けた場合、査定状況等の報告を確認できること
●外国特許商標庁への出願料
●国内代理人費用
●現地代理人費用
●翻訳費用
※交付決定後に、発注/契約、実施、支払いが行われるものに限ります。交付決定前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて助成対象外です。
●補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
●1企業あたりの補助額の上限は合計300万円
例:特許100万円(2件)、商標60万円(1件)、計260万円(3件)を申請
※複数の補助事業者から採択されても問題はありませんが、1企業当たりの上限300万円は採択案件の合計額に適用されます。なお、同一案件について、(公財)千葉県産業振興センターと他の実施機関への併願申請はできません。
特許出願 | 150万円 |
実用新案・意匠・商標 | 60万円 |
冒認対策商標(※) | 30万円 |
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした出願です。
申請書類を下記宛先まで直接持参又は郵送してください。
なお、選考は書面により実施し、応募書類は採択・不採択にかかわらず返却いたしません。
<宛先> ※令和5年6月5日(月)17時必着
〒273-0864
船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階
公益財団法人千葉県産業振興センター
新事業支援部 産学連携推進室 山口 あて
※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能となりました。ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただきます。
各種、指示に従い指定の様式を活用ください。
指定の様式がない場合は、参考様式を配布しますので必要に応じご活用下さい。
1. 間接補助金交付申請書および協力承諾書
【申請書類の各種指定様式】
(ア) 特許、実用新案、意匠、商標出願の場合 ⇒ 様式第1-1&別紙
(イ) 冒認対策商標出願の場合 ⇒ 様式第1-2&別紙
※協力承諾書は、選任代理人に依頼しない場合は不要です
※1出願につき1申請が必要になります
2.登記簿謄本の写し(個人事業者の場合住民票の写し)
3.会社の事業概要(会社パンフレットによる代用可)
4.役員等名簿(※参考様式①)
5.直近2期分の決算書の写し一式
(個人事業主の場合、直近2期分の確定申告書の写し一式)
6.外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
7.外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
8.外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(※参考様式②)
9.先行技術調査等の結果
10.(外国特許庁への出願が共同出願の場合)
持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し
11.(賃上げ実施による加点措置を希望する場合)
賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書
→様式は賃上げ実施による加点措置をご希望の場合のみ配布します。
(公財)千葉県産業振興センターまでお問い合わせください。
12.出願(予定)国における事業展開計画及び出願する技術・創作等を活かした製品等の参考資料又はこれらを含む事業計画書の写し
13.その他、センターが指定する書類や資料(申請後、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります)
記入用の申請書(ワードファイル)をご希望の場合、企業名、担当者名、電話番号、賃上げ実施による加点措置の希望有無をご記入の上、専用アドレス(gaikoku@ccjc-net.or.jp)までメールにてご請求ください。ご請求いただいたメールアドレスに必要なデータを添付して返信いたします。
また、申請書類については、募集要項にも纏めておりますのでチェックにご利用ください。
詳細は【募集要項】をご確認下さい。
また、申請にあたっては【実施要領(経済産業省)】及び【よくある質問】も必ずご確認下さい。
申請書様式
参考様式
事業チラシ