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本県の中小企業者等が行う新しい生活様式に対応した非対面型ビジネスへの転換等の前向きな設備投資を後押しするため、国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(以下、ものづくり補助金)に対する上乗せ補助を行います。
令和2年11月5日(木)~令和3年6月30日(水)
以下の1~3全てを満たしていること。
上限:500万円、下限:10万円
(ものづくり補助金で補助上限額を超えた場合に限ります)
ものづくり補助金における、
「補助対象経費」【ア】 ×「補助率」【イ】 -「交付決定額」 【ウ】=(県の)補助金交付決定額
※ ア:中小企業者等が「ものづくり補助金」に申請した額のうち、国が要綱に基づいて、補助対象と認めた額
イ:採択された枠・類型に基づく「ものづくり補助金」の補助率
ウ:「ものづくり補助金」の交付決定通知による額
◆補助対象経費の定義については、全国中小企業団体中央会の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領」を参照ください。
交付申請書一式(各1部)に、ものづくり補助金の補助事業計画書及び交付決定通知書のコピーを添えて、以下窓口まで郵送あるいは持参ください。
【窓口】
公益財団法人千葉県産業振興センター産学連携推進室
〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階
電話:047-426-9200
受付時間:9時~17時
詳しくは、県産業振興課の該当ページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/gizyutu/new-lifestyle/koubo.html(別ウインドウで開く)
をご参照ください。
□交付申請書(第1号様式)
□ものづくり補助金交付申請書の控え(一式)
→ものづくり補助金交付申請書の一部である「補助事業計画書」は必須
□ものづくり補助金の交付決定通知書(webページを印刷したもの)
□誓約書(第2号様式)
□役員等名簿(第3号様式)
→記入例を参照ください
※他に、枠・類型を確認できる書面等を要求する場合があります。
※第1・2号様式にはいずれも代表者印が必要となります。
①ものづくり補助金への交付申請
②ものづくり補助金の交付決定(交付決定通知を受領)
③交付申請
交付申請書一式(第1~3号様式)に①及び②のコピーを添付して、県の委託先である公益財団法人千葉県産業振興センターに提出
④交付決定(県から通知)
(この時点で補助金の交付は行いません)
【事業の実施】
⑤ものづくり補助金への実績報告
⑥ものづくり補助金の額の確定
⑦ 実績報告の提出
実績報告書(第7号様式)に⑤及び⑥のコピーを添付して、県に提出
※令和4年2月10日までの間に支払いを完了したものに限ります。
⑧額の確定(県から通知)
⑨ 請求
⑧で確定した額について、請求書(第8号様式)を県に提出
⑩補助金の支払(県から振込)
千葉県商工労働部産業振興課 産業技術班
電話:043-223-2718
メール:sangyo-c@mz.pref.chiba.lg.jp
専用ページ・各種様式:
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/gizyutu/new-lifestyle/koubo.html(別ウインドウで開く)