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経営革新計画の策定・計画の推進に取り組む中小企業の求めに応じ、専門家派遣(最大5日間・無料)を実施して、経営革新計画に関わる相談・助言をいたします。
千葉県内で経営革新計画策定及び経営革新計画承認後の計画推進に取り組む中小企業者等。
※ただし、中小企業支援法第2条に規定する中小企業者、任意のグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)に該当するもので、経営革新計画の申請対象者全てが本制度の対象となるものではありません。
派遣内容に応じ最大5日間
令和9年2月末まで
原則1名
無料
まずは以下にお問い合わせください。
公益財団法人 千葉県産業振興センター 経営支援部 総合相談課
電話: 043-299-2907
事業の詳細については、以下の「千葉県中小企業診断助言等専門家派遣(経営革新計画)事業実施要領」をご覧ください。※必ずご一読ください。
千葉県中小企業診断助言等専門家派遣(経営革新計画)事業実施要領
この派遣制度は、経営に関する課題解決のために、中小企業者等の自助努力に対して助言指導を行うものです。
従って、専門家からの助言指導に対する最終的な判断や行動等の意思決定は、中小企業者等が自らの責任により行ってください。
また、公益財団法人千葉県産業振興センター(以下「センター」という。)が派遣要請の内容に合致した専門家を紹介しますが、最終的な決定は、中小企業者等が行ってください。
申請から派遣開始までの期間は、派遣依頼内容のヒアリング・専門家派遣要請書の確認・審査等の手続きに要する日数により、大きく変動しますので、余裕を持って専門家派遣要請書をご提出ください。
なお、派遣要請内容や予算等の事情によってはご希望に添えない場合もありますので、事前にお問い合わせのうえ、申請してください。
・専門家派遣要請書の代筆は認められません。
・本事業による支援として派遣対象企業の業務を代わりに行う代行業務(各種補助金や借入金の申請書等の作成、ソフトウェアの開発、ホームページの制作等。)を目的としたものは対象となりません。
・前年度専門家派遣を受けている場合は、同一企業への同一のテーマ、かつ同一専門家による派遣は、原則できません。
・専門家との方向性の不一致、健康状態等、やむを得ない事情等により助言指導が中断となりそうな場合は、センターまでご相談ください。
専門家の派遣を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、専門家の派遣を取り消します。
・申請内容に虚偽があると認められた場合。
・派遣に付した条件に違反した場合。
・専門家派遣の目的を達成できないと認められる事由がある場合。
・専門家派遣の目的又は内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合。
・センター及び専門家に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたと認められる場合。
・センター及び専門家に対し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等を用いた直接・間接的な中傷行為等を行ったと認められる場合。
・重大な法令違反や公序良俗に反する又はそのおそれのあることが認められた場合。
・その他派遣を取り消すべき重大な事由が生じた場合。
公益財団法人 千葉県産業振興センター経営支援部総合相談課(チャレンジ企業支援センター)
電話: 043-299-2907
ファックス: 043-299-3411
電話番号のかけ間違いにご注意ください!