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千葉県産業情報ヘッドライン

「千葉県産業情報ヘッドライン」バックナンバー

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             中小企業経営に役立つホットなメールマガジン!
          千 葉 県 産 業 情 報 ヘ ッ ド ラ イ ン
                 発行:公益財団法人千葉県産業振興センター
                      http://www.ccjc-net.or.jp/

========== 第707号 2019/2/14発行 ============

■千葉県産業情報ヘッドラインは、県内中小企業に対し、県内の商工団体等
と連携し、国・県・市町村・関係団体等の有益な経済・産業情報等を毎週木
曜日にお届けします。配信無料。

***********************◆ 今号の主な記事 ◆*************************

◎お知らせ◎----------------------------------------------------------
▼「企業がやってくるDAY!」のご案内(ジョブカフェちば)
▼軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について(中小企業庁)
▼「産学官連携サイバーセキュリティパートナーシップ 〜中小企業のセキュリテ
ィ対策〜」のお知らせ(千葉県警察サイバー犯罪対策課)

◎研修・講習会◎------------------------------------------------------
▼平成30年度CHIBA創業セミナー なぜ、まくら株式会社は繁盛することができた
のか?〜起業から現在まで、そして未来へ〜(千葉県産業振興センター)
▼“うちには何もない”から変わる!いかにして地元・商売を活気づけるか
〜熱海の事例に学ぶ〜セミナー(千葉県産業振興センター)
▼パソコンによる計測制御技術(USB編)(高度ポリテクセンター)
▼「6次産業化・農商工連携交流会」開催のお知らせ(千葉県流通販売課)
▼消費税の軽減税率制度説明会の開催について(千葉県税務課)
▼千葉県主催デザインセミナー「SNSはこう使う!!」の開催について
(千葉県産業振興課)
▼新産業創生プロデュース活動「人工知能(AI)とIoT(シリーズ第2回)」を開催
します(千葉大学)
▼中小企業等技術力高度化支援研修「最新の蛍光X線分析装置を用いた様々な測定」
のお知らせ(千葉県産業支援技術研究所)

◎ホームページピックアップ情報◎--------------------------------------
 国や各支援機関等のホームページに掲載されている情報をピックアップして掲載
します。

◎連  載◎----------------------------------------------------------
 情報化(ITの導入)や法律、税務・会計などの分野について、法改正のポイン
トや知っていて得する情報などを、事例を取り上げわかりやすく解説していきます。
(隔週で掲載)

 今年度第5回目の連載テーマは「消費税改正〜軽減税率への対策について〜」とし
て、明誠税理士法人 代表社員 増保雪絵 氏に4回にわたって解説していただきま
す。
  第2回目となる今号では、「軽減税率について」を掲載しております。

過去の連載バックナンバーはこちら
https://www.ccjc-net.or.jp/headline/bn/rensaibn.html

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     ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
             ◆ お知らせ ◆
     ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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▼「企業がやってくるDAY!」のご案内(ジョブカフェちば)
 ジョブカフェちばに登録中の求人企業が、求人票だけでは伝わりにくい情報を、
若年求職者に直接発信できるミニ説明会です。企業PRの他、意見交換や個別相談
を行い、若年求職者の応募を促進します。
http://www.jobcafe-chiba.jp/?p=2436
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▼軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について(中小企業庁)
 2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、全国の中小企業・小規模事業
者等からの制度拡充の要望を踏まえて、軽減税率対策補助金の制度を拡充し、軽減
税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援していきます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm
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▼「産学官連携サイバーセキュリティパートナーシップ 〜中小企業のセキュリテ
ィ対策〜」のお知らせ(千葉県警察サイバー犯罪対策課)
 『深刻化するサイバー空間の脅威』の低減を目指すため、千葉県警察サイバー犯
罪対策課では、産学官連携によるパートナーシップ協定に基づき、千葉県経済の重
要な基盤となる中小企業に向けたセキュリティ対策を推進しております。効果的な
各種セミナーなどを随時開催中です。ご参加お待ちしております。
http://www.police.pref.chiba.jp/cyberka/safe-life_cybercrime-13.html
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     ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
            ◆ 研修・講習会 ◆
     ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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▼平成30年度CHIBA創業セミナー なぜ、まくら株式会社は繁盛することができた
のか?〜起業から現在まで、そして未来へ〜(千葉県産業振興センター)
 創業まもない皆様が直面する課題に対し、次の一手を考えるヒントが得られるよ
う、ネット通販事業のまくら(株)の河元社長をゲストスピーカーとしたセミナーを
開催します。また、同じ悩みを持つ参加者同士でのネットワーク作りのための座談
会も行います。
【日時】2/26(火) 14:00〜16:30
【場所】松戸シティホテル
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=2479
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▼“うちには何もない”から変わる!いかにして地元・商売を活気づけるか
〜熱海の事例に学ぶ〜セミナー(千葉県産業振興センター)
 点在する地域資源等を集めてブランド化し、地域経済を活性化しようとする地域
や事業者様へ向けて、空き店舗の再生など熱海市の街づくりに10年以上取り組んで
きた講師による講演を行います。
【日時】3/8(金)14:00〜16:10 (受付:13:30〜)
【場所】ホテルグリーンタワー幕張 チェルシー
【定員】50名
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=2482
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▼パソコンによる計測制御技術(USB編)(高度ポリテクセンター)
 パソコンを用いたVisualBasicによる計測制御技術について実習を通して習得で
きます。
【日時】2/28(木)〜3/1(金) 10:00〜16:45
【講師】高度ポリテクセンター
http://www.apc.jeed.or.jp/zaishoku/2018/E0481.html
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▼「6次産業化・農商工連携交流会」開催のお知らせ(千葉県流通販売課)
 千葉県では、農林水産物や農林水産加工品の「ブランド化」をテーマに交流会を
開催します。「ブランド化のポイントと注意点」を演題とした講演のほか、全国及
び県内の取組事例等についても紹介します。
【日時】3/4(月)13:30〜16:30
【場所】千葉県庁本庁舎5階大会議室
【参加費】無料
【申込期限】2/26(火)
http://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/event/2018/rokujikakouryukai.html
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▼消費税の軽減税率制度説明会の開催について(千葉県税務課)
 千葉県では、事業者の方に消費税率制度についての理解を深めていただくため、
東京国税局と共同で、「消費税の軽減税率制度説明会」を開催します。
【日時】3/4(月)(1)10:00〜11:30 (2)13:00〜14:30 (3)15:30〜17:00
        3/5(火)(1)10:00〜11:30 (2)13:00〜14:30
【場所】千葉県庁南庁舎1階会議室
【参加費】無料
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/oshirase/setumeikai.html
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▼千葉県主催デザインセミナー「SNSはこう使う!!」の開催について
(千葉県産業振興課)
 自社商品の認知度を高め、ブランド化していくにはSNSの活用が必要不可欠な時
代です。本セミナーでは既にSNSを活用している企業を招き、取組事例の紹介に加
え、パネルディスカッション形式で自社の魅力の伝え方を議論します。
【日時】3/5(木)13:30〜16:30
【場所】千葉市生涯学習センター
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/design/seminar/310305.html
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▼新産業創生プロデュース活動「人工知能(AI)とIoT(シリーズ第2回)」を開催
します(千葉大学)
 本講演会は、産業界の技術者・研究者の皆様と本学教員が、技術交流・研究交流
を通じて密接な連携を構築する場を設けるために開催しているものです。ご参加を
お待ちしております。
【日時】3/6(水)14:00〜16:50
【場所】千葉大学 西千葉キャンパス 工学系総合研究棟2
【参加費】無料
https://www.ccr.chiba-u.jp/information/_28tloaiiot.html
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▼中小企業等技術力高度化支援研修「最新の蛍光X線分析装置を用いた様々な測定」
のお知らせ(千葉県産業支援技術研究所)
 金属やセラミック等様々な固体試料の異物同定、腐食・変色原因調査に使われる
装置、微小領域測定にも対応した最新型で実習します。
【日時】3/14(木)13:30〜16:20
【場所】産業支援技術研究所・天台庁舎
【定員】5名
【参加費】無料
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/koushuukai/kousyuukai20190314.html
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         ◆ ホームページピックアップ情報 ◆
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▼改正健康増進法に関する説明会〜飲食店・職場等における”たばこ”のルールが
変わります〜(千葉県)
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/event/2019/kaiseikenkozoshinho.html
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▼(平成31年2月8日)農商工等連携事業計画の新規認定について(千葉県)
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/press/2019/310208ninntei.html
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▼「全国一斉投資被害110番」を実施します<2月18日>(千葉県弁護士会)
https://www.chiba-ben.or.jp/news/2019/000492.html
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▼「テーマ別観光による地方誘客事業」成果報告会の開催〜優良事例の共有により、
全国各地の観光資源磨き上げを促進します〜(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics05_000250.html
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◎調査・報告◎
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▼ちばの統計2019年2月号(千葉県)
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/gekkan/toukei2019-02/index.html
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▼毎月勤労統計調査 平成30年分結果速報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/30cp/30cp.html
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             ◆ 連   載 ◆
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           消費税改正〜軽減税率への対策について〜
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             第2回 軽減税率について

 前回は軽減税率の対象の概略をお話しました。今回は、具体的に解説していきま
す。

□ 軽減税率の対象品目について、具体的に見てみましょう。

 軽減税率の対象品目は、「飲食料品」と「新聞」です。

・飲食料品
 飲食料品(食品表示法に規定する食品)の譲渡がその対象です。
 ここでいう「飲食料品」とは人の飲用又は食用に供される下記のものをいいます。
(1)米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鶏卵などの畜産物、魚類
  や貝類、海藻類などの水産物
(2)めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
(3)添加物(食品衛生法に規定するもの)
(4)一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
 上記のうち、酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除
きます。また、外食、ケータリング等によるものは、軽減税率の対象となる飲食料
品の譲渡には含まれません。

・新聞
 軽減税率の対象となる「新聞の譲渡」とは、週2回以上発行されること、定期購
読契約であることが要件とされています。つまり、コンビニエンスストアで新聞を
購入しても軽減税率の対象とはなりません。
 また、スポーツ新聞や、日本語以外の新聞でも要件を満たしていれば軽減税率の
対象になります。しかし、最近よく利用されているインターネットを通じて発信す
る電子版の新聞については、「電気通信利用役務の提供」に該当することから、軽
減税率の対象とはなりません。

□ 持ち帰りかイートインかは、意思表示で決まる。

 軽減税率の対象となる飲食料品には、外食とケータリングは含まれません。具体
的に「外食」とは、飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・いす等
の飲食に用いられる設備がある場合において、飲食料品を飲食させるサービスのこ
とをいいます。
 外食に該当するかどうかは、場所要件とサービス要件を満たすかどうかで判断し
ます。飲食の設備とは、その規模や目的を問いませんので、例えばテーブルのみ、
いすのみ、カウンターのみでも飲食に用いられていれば、飲食設備に該当します。
具体的には、レストランやフードコートでの食事の提供が「外食」に該当します。

 しかし、飲食店業の事業を営むものであっても、いわゆる「テイクアウト(持ち
帰り販売)」などという、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をし
て行う譲渡は、軽減税率の対象となります。飲食させる役務の提供にはあたらない
単なる飲食料品の販売であるからです。

 「外食」にあたるのか、「テイクアウト(持ち帰り販売)」にあたるのかどうか
は、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法により判定する
ことになっています。
 ファーストフード店などでは、「店内でお召し上がりですか?」と声をかけられ
ますが、その返答によって、どちらの税率を採用するか判断されることになります。
 イートインスペースのあるコンビニエンスストアでも意思確認を行う必要があり
ます。コンビニエンスストアでは、「イートインスペースで飲食される場合は、お
申し出ください。」などと提示を行う方法で、意思確認を行うことが出来ることと
なっています。
 「外食」とともに軽減税率の対象から除外されている「ケータリング」とは、相
手方が指定した場所で飲食料品の提供を行う加熱、調理又は給仕等の役務の提供を
行うものです。出張料理とも呼ばれます。
 これに対して、相手方が指定した場所で加熱したり給仕をしたりしない、いわゆ
る出前や宅配は、単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該
当し、軽減税率の対象となります。
 また、老人ホームでの飲食料品の提供、学校給食などについては、一定の要件を
満たすことで軽減税率の対象となります。

□ 飲食料品と新聞、うちの会社には関係ない?

 飲食料品と新聞を取り扱っていない事業者は、軽減税率については大きな影響は
少ないと考える方も多いと思います。
 しかし、会議費や交際費として、飲食料品である飲料水やお茶、お菓子を購入す
る事はあるでしょう。
 また、新聞の定期購読の契約をすることもあります。それらの軽減税率対象品目
については、区分して帳簿に記載する必要があります。新たに業務に加わる作業と
しては、売上及び仕入について適応税率別の記載、仕入時の納品書や請求書の表示
確認が必要となります。また、消費税の申告についても税率ごとに区分して消費税
額を計算することが求められています。

               明誠税理士法人 代表社員 増保雪絵(税理士)
                        
 次回は2/28(木)(第709号)にて配信予定です。お楽しみに!

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◎次回の千葉県産業情報ヘッドラインの配信予定は2/21(木)となります。
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