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千葉県産業情報ヘッドライン

「千葉県産業情報ヘッドライン」バックナンバー

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             中小企業経営に役立つホットなメールマガジン!
          千 葉 県 産 業 情 報 ヘ ッ ド ラ イ ン
                 発行:公益財団法人千葉県産業振興センター
                      http://www.ccjc-net.or.jp/

========== 第709号 2019/2/28発行 ============

■千葉県産業情報ヘッドラインは、県内中小企業に対し、県内の商工団体等
と連携し、国・県・市町村・関係団体等の有益な経済・産業情報等を毎週木
曜日にお届けします。配信無料。

***********************◆ 今号の主な記事 ◆*************************

◎お知らせ◎----------------------------------------------------------
▼「企業がやってくるDAY!」のご案内(ジョブカフェちば)
▼軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について(中小企業庁)
▼「産学官連携サイバーセキュリティパートナーシップ 〜中小企業のセキュリテ
ィ対策〜」のお知らせ(千葉県警察サイバー犯罪対策課)

◎研修・講習会◎------------------------------------------------------
▼“うちには何もない”から変わる!いかにして地元・商売を活気づけるか
〜熱海の事例に学ぶ〜セミナー(千葉県産業振興センター)
▼千葉県主催デザインセミナー「SNSはこう使う!!」の開催について
(千葉県産業振興課)
▼新産業創生プロデュース活動「人工知能(AI)とIoT(シリーズ第2回)」を開催
します(千葉大学)
▼メンタルヘルス対策セミナー(千葉産業保健総合支援センター)
▼「経済講演会」開催のご案内(ひまわりベンチャー育成基金)
▼【NEW】電動アクチュエータ導入のポイントと機器選定(高度ポリテクセンター)

◎ホームページピックアップ情報◎--------------------------------------
 国や各支援機関等のホームページに掲載されている情報をピックアップして掲載
します。

◎連  載◎----------------------------------------------------------
 情報化(ITの導入)や法律、税務・会計などの分野について、法改正のポイン
トや知っていて得する情報などを、事例を取り上げわかりやすく解説していきます。
(隔週で掲載)

 今年度第5回目の連載テーマは「消費税改正〜軽減税率への対策について〜」とし
て、明誠税理士法人 代表社員 増保雪絵 氏に4回にわたって解説していただきま
す。
 第3回目となる今号では、「経過措置のいろいろ」を掲載しております。

過去の連載バックナンバーはこちら
https://www.ccjc-net.or.jp/headline/bn/rensaibn.html

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             ◆ お知らせ ◆
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▼「企業がやってくるDAY!」のご案内(ジョブカフェちば)
 ジョブカフェちばに登録中の求人企業が、求人票だけでは伝わりにくい情報を、
若年求職者に直接発信できるミニ説明会です。企業PRの他、意見交換や個別相談
を行い、若年求職者の応募を促進します。
http://www.jobcafe-chiba.jp/?p=2436
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▼軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について(中小企業庁)
 2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、全国の中小企業・小規模事業
者等からの制度拡充の要望を踏まえて、軽減税率対策補助金の制度を拡充し、軽減
税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援していきます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm
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▼「産学官連携サイバーセキュリティパートナーシップ 〜中小企業のセキュリテ
ィ対策〜」のお知らせ(千葉県警察サイバー犯罪対策課)
 『深刻化するサイバー空間の脅威』の低減を目指すため、千葉県警察サイバー犯
罪対策課では、産学官連携によるパートナーシップ協定に基づき、千葉県経済の重
要な基盤となる中小企業に向けたセキュリティ対策を推進しております。効果的な
各種セミナーなどを随時開催中です。ご参加お待ちしております。
http://www.police.pref.chiba.jp/cyberka/safe-life_cybercrime-13.html
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            ◆ 研修・講習会 ◆
     ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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▼“うちには何もない”から変わる!いかにして地元・商売を活気づけるか
〜熱海の事例に学ぶ〜セミナー(千葉県産業振興センター)
 点在する地域資源等を集めてブランド化し、地域経済を活性化しようとする地域
や事業者様へ向けて、空き店舗の再生など熱海市の街づくりに10年以上取り組んで
きた講師による講演を行います。
【日時】3/8(金)14:00〜16:10 (受付:13:30〜)
【場所】ホテルグリーンタワー幕張 チェルシー
【定員】50名
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=2482
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▼千葉県主催デザインセミナー「SNSはこう使う!!」の開催について
(千葉県産業振興課)
 自社商品の認知度を高め、ブランド化していくにはSNSの活用が必要不可欠な時
代です。本セミナーでは既にSNSを活用している企業を招き、取組事例の紹介に加
え、パネルディスカッション形式で自社の魅力の伝え方を議論します。
【日時】3/5(火)13:30〜16:30
【場所】千葉市生涯学習センター
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/design/seminar/310305.html
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▼新産業創生プロデュース活動「人工知能(AI)とIoT(シリーズ第2回)」を開催
します(千葉大学)
 本講演会は、産業界の技術者・研究者の皆様と本学教員が、技術交流・研究交流
を通じて密接な連携を構築する場を設けるために開催しているものです。
 ご参加をお待ちしております。
【日時】3/6(水)14:00〜16:50
【場所】千葉大学 西千葉キャンパス 工学系総合研究棟2
【参加費】無料
https://www.ccr.chiba-u.jp/information/_28tloaiiot.html 
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▼メンタルヘルス対策セミナー(千葉産業保健総合支援センター)
 復職支援デイケアを5年担当し分かってきたことを中心に参加者の変化や就労継
続に関係する因子の客観的データを解析する他、データに現れないプログラム参加
の意義や双極性障害や発達障害を有する方への適応の広がりなどについても説明し
ます。
【日時】3/7(木)14:00〜16:00
【場所】千葉産業保健総合支援センター
https://www.chibas.johas.go.jp/training/documents/yama2.pdf
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▼「経済講演会」開催のご案内(ひまわりベンチャー育成基金)
 ホームページ掲載の申込書により、FAXにてお申し込みください。
【日時】3/15(金)13:30〜16:30 
【場所】ホテル ザ・マンハッタン(海浜幕張駅徒歩4分)
【内容】第一部:吉本芸人として学んだビジネス・コミュニケーション術
	 第二部:2019年度の経済・金融展望
【定員】先着250名
【参加費】無料
https://www.chibahimawari.org/news-all.html
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▼【NEW】電動アクチュエータ導入のポイントと機器選定(高度ポリテクセンター)
 電動アクチュエータの機器に触れながら制御方法や選定方法、長所や短所を踏ま
えた使用上のポイント、メンテナンスをする上で知っていおかなければならない要
素について習得することができます。
【日時】3/19(火)〜3/20(水) 10:00〜16:45
【講師】SMC(株)
http://www.apc.jeed.or.jp/zaishoku/2018/X0022.html
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         ◆ ホームページピックアップ情報 ◆
     ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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▼中小企業政策にご意見のある中小企業・小規模事業者の方々を募集します
(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2019/190222kensyu.htm
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▼旅館・ホテルで働く人材の確保・定着に取り組む地域を募集します!〜平成31
年度「地域における観光産業の実務人材確保・育成事業」公募開始について〜
(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000201.html
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◎調査・報告◎
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▼管内の経済動向(12月のデータを中心として)(関東経済産業局)
http://www.kanto.meti.go.jp/tokei/keiki/20190222index.html
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▼小売物価統計調査(動向編)調査結果(総務省)
http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html
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             ◆ 連   載 ◆
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           消費税改正〜軽減税率への対策について〜
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              第3回 経過措置のいろいろ

□ 税率引上げに伴う経過措置

 平成31年(2019年)10月からの消費税率の引上げについては、経過措置適用対象
取引についても注意する必要があります。前回の5%税率から8%税率への変更が行
われた平成26年4月の場合とほぼ同様の経過措置が適用されます。工事等の請負契約
やリース取引については、契約締結日が31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)
の前か後かにより、適用税率が異なってきます。

 税率の引上げに伴う経過措置は大きく3つに分けることが出来ます。

(1)31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)の前日までに譲渡契約等を行った
  ことにより適用されるもの。
(2)31年施行日(平成31年(2019年)10月1日)にまたがる取引について適用され
  るもの。
(3)消費税計算について留意すべきこと。
  (31年施行日前に行った取引について、31年施行日以後に一定の計算を行う場
  合には、旧税率を適用する。)

 特に(1)については、指定日の前日までに契約を済ませる必要がありますが、
指定日とされるのが平成31年(2019年)4月1日となっています。
 契約を指定日以前に行うことによって、提供を受けるのが施行日である平成31年
(2019年)10月1日を過ぎても、8%税率が適用されます。

 しかし、平成31年(2019年)3月31日までに契約をしなければ、この経過措置を
受けることが出来ないことになってしまいますので、該当する契約を結ぶ必要があ
る場合には早めの検討をお願いいたします。

 (1)に該当する経過措置として、工事の請負契約に基づく課税資産の譲渡、資
産の貸し付け契約(リース契約)に基づく資産の貸し付け、冠婚葬祭などに関する
契約に基づく役務の提供、書籍などの予約販売、通信販売による商品の販売、有料
老人ホームに係る終身入居契約に基づく役務の提供が挙げられます。
 
□ 中小事業者の税額計算の特例

 税額計算の特例は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者
に限って措置されることとなっています。以下に内容をくわしく記載していきます。

□ 売上税額の計算の特例

 中小事業者において、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに
区分することにつき「困難な事情があるとき」は、次の方法により、売上税額を計
算することが出来ます。

(1)軽減売上割合の特例
 この特例は、通常の連続する10営業日の課税売上に占める同期間の軽減税率の対
象となる課税売上を計算し、その割合(軽減売上割合)を使って、課税期間の売上
税額を計算する方法です。軽減対象資産の譲渡を行う中小事業者であれば、業種に
関係なく適用することができます。
 この場合の通常の連続する10営業日とは、この適用を受けようとする期間内の連
続する10営業日であればよく、いつであるかは問いません。10営業日の売上を標準
税率と軽減税率の区分が出来れば、申告できることになります。

(2)小売等軽減仕入割合の特例
 この特例は、課税仕入について税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む事
業者で、簡易課税制度の適用を受けないときに適用する事が出来ます。この場合の
卸売業又は小売業とは、消費税の簡易課税制度における事業区分と同じになります。
 課税仕入における標準税率と軽減税率の割合(小売等軽減仕入割合)を用いて、
売上税率を計算します。

(3)上記(1)及び(2)の割合の計算が困難な場合
 上記(1)及び(2)の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減対象資産
の譲渡を行う事業者は、これらの割合を50/100とする事が出来ます。

 これらの売上税額の計算の特例を適用出来る期間は、課税期間のうち、平成31年
(2019年)10月1日から平成35年(2023年)9月30日までです。適用が出来るうちに
区分経理できる態勢を構築しなくてはなりません。

□仕入税額の計算の特例

 課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分して合計することが困難な事情がある中
小事業者は、次の2つの方法により仕入税額を計算する特例が認められています。

(1)小売等軽減売上割合の特例
 卸売業及び小売業にかかる軽減対象資産の譲渡等の対価の額を区分して計算した
割合(小売等軽減売上割合)を用いて、軽減税率の対象となる課税仕入等を算出し
て、仕入税額を計算することが出来ます。

(2)簡易課税制度の届出の特例(事後選択)
 通常の場合、簡易課税制度の届け出は、簡易課税を開始する課税期間の開始の日
の前日までに提出しなければなりません。しかし、この特例では、課税期間が開始
されてから提出してもその課税期間を簡易課税とすることが出来ます。

 これらの仕入税額の計算の特例を適用出来る期間は、課税期間のうち、平成31年
(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日までです。1年間のみの特例にな
ります。
 
 次回は準備のための補助金制度についてお話いたします。また、消費税増税に伴
う需要の下降に伴う景気対策として導入される住宅ローン控除の拡充や住宅取得等
資金の贈与についてもお話いたします。

               明誠税理士法人 代表社員 増保雪絵(税理士)
                        
 次回は3/14(木)(第711号)にて配信予定です。お楽しみに!

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◎次回の千葉県産業情報ヘッドラインの配信予定は3/7(木)となります。
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