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電子商取引に関する法律知識等 契約の成立

「電子消費者契約法」により、電子商取引における契約の成立時期および成立要件が明確に定義されている。

1. 契約の成立時期

電子商取引の契約の成立は、ネットショップからの「申し込み承諾」の通知が購入希望者に届いた時点で契約成立になる。サーバ等の不具合により購入希望者に届かなかった場合には、法律上は契約の成立にならない。
なお、電話により、対話をしながら「購入の申し込み」・「承諾」を行う場合には、この概念は適用されない。

2. 契約の成立要件

上記の契約成立において、購入希望者の「操作ミス」を防止する対策を講じていない場合には、その契約は無効とされ、購入希望者の契約の解除(キャンセル)が契約上成立する。例え、商品発送後であっても、その契約を解除することができる。
操作ミスを防止する対策とは、購入希望者が申し込みを行う前に、以下のような、内容を確認するような処理を指している。

  • 申込みボタンを押した後に、購入希望者が入力した申込み内容をもう一度確認するための画面などを用意する。
  • 申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示する。

ネットショップの運営上、「受注確認メール」(システムが自動的に送信するものでもOK)を必ず送信すること、受注時に、受注内容を確認するページを必ず通るようにすることを気をつければ良い。

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