「千葉県産業情報ヘッドライン」バックナンバー
【連載特集】
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消費税改正〜中小企業を巡る課題をどう乗り越えるか〜
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第1回 消費税アップにより中小企業が直面する課題
皆さんご存じの通り、平成26年4月から8%に、平成27年10月から
10%に、消費税が2段階で引き上げられることになりました。
消費税とは消費者が負担する税金なのですが、製造、卸、小売りなどの
各取引の段階で課税されます。
そして、各段階で売上などの収入に関しては消費税を預かり、原価や経費
などの支出に関しては消費税を預け、各段階の事業者はその預かった消費税
から預けた消費税の差額を税務署に納付することになります。
または、預けた消費税の方が多ければ、税務署から返してもらいます。
消費者が消費税を負担する前の各段階の事業者は、理論上は損も得もして
いないというのが消費税の基本的な考え方となります。
一方、問題となるのは各取引の段階で取引先との力関係など、様々な
理由で消費税の販売価格への転嫁ができない(=実質的な販売値下げとなる)
場合です。
税務署への納税義務者は各段階での事業者であるため、転嫁できなかった
分は事業者の負担となり、経営や資金繰りに影響を及ぼすことになります。
過去の消費増税時にも、売上の小さい中小企業ほど消費税を販売価格に転嫁
できていない厳しい状況が見られました。
平成26年4月からの消費税引き上げに先立ち、「消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」
(以下、転嫁対策特別措置法といいます。)が成立しました。
これは、消費税アップにともなって発生する様々な問題から事業者を守る
法律です。
平成25年10月1日施行、平成29年3月31日まで適用という、
「期間限定」の法律ではありますが、転嫁に対する対応が整いました。
大きく分けてポイントは以下4点です。
(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
特定事業者(買手、転嫁拒否等をする側)は、特定供給事業者(売手、
転嫁拒否等をされる側)に対し、消費税の転嫁拒否などの行為が禁止されます。
(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
消費者に誤解を与えたり、他の事業者の円滑な転嫁を阻害するような宣伝・
広告を行うことが禁止されます。
(3)価格の表示に関する特別措置
消費者に対して「表示価格=税込み価格」などの誤解や勘違いを与えない
ような表示対策をすれば、値ごろ感のある本体価格を表示することができます。
(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
事前に公正取引委員会に届出をすれば、中小企業が共同で価格転嫁すること
や表示方法を統一することが認められます。
さて、次回は上記の4点のポイントをもう少し掘り下げて行きます。
第2回 消費税の転嫁拒否等に関しての対応策
平成元年の消費増税時には中小企業の価格転嫁の問題が非常に多く、
この問題は今回も起こるであろうと政府も早くからしっかりと対策を整備
してきました。
価格転嫁対策としてのこの法律を理解しておくことで、実際に価格転嫁
問題が起きた時には素早い対応ができると思います。
以下、前回の続きになりますが、転嫁対策特別措置法の4つのポイントに
ついて説明をしていきます。
1.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
特定事業者(買手、転嫁拒否等をする側)は、特定供給事業者(売手、
転嫁拒否等をされる側)に対し、以下にあげる消費税の転嫁拒否などの行為
を行ってはならないとされています。
1)減額、買いたたき・・・商品または役務の対価の額を、見積書の提出後
に減額して消費税の転嫁を拒否することや、通常支払われる対価に比べて
低く定めることにより消費税の転嫁を拒否すること
2)商品購入、役務利用または利益提供の要請・・・消費税の転嫁に応じる
ことと引換えに、商品を購入させたり役務を利用させることや、金銭・役務
その他の経済上の利益を求めること
3)本体価格での交渉の拒否・・・商品または役務の価格交渉において
本体価格(消費税を含まない価格)を使用したいという要望を拒むこと
4)報復行為・・・特定供給事業者が公正取引委員会などに転嫁拒否など
の行為があった事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減らしたり、
取引を中止したり、その他不利益な対応を取ること
2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
この制度の趣旨は、あたかも消費者が消費税を負担していない、または
その負担が軽減されているかのような誤認を消費者に与えないようにすると
ともに、納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者の消費税の
転嫁を阻害することにつながらないようにするため、事業者が消費税分を
値引きするなどの宣伝や広告を行うことを禁止するというものです。
「消費税」という文言を含めた宣伝広告が禁止されるということですが、
「消費税」という文言を含まない表現についても対象となることがあります
ので、都度、確認が必要と思われます。
3.価格の表示に関する特別措置
小売段階において、消費者に商品の販売やサービスを行う課税事業者には、
その取引価格を表示する際に、「総額表示義務」として消費税額を含めた
価格を表示する義務があります。
転嫁対策特別措置法では、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者
の値札の張り替えなどの事務負担への配慮から、値札に書かれた額が税抜
価格であることを明確に表示したり、税込価格も併せて表示すれば、本体
価格を強調して表示することができます。
平成25年10月1日から適用されますので、実際の増税時より早い
スタートができます。
4.消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のため、事業者が行う転嫁カルテル
(共同で価格転嫁すること)や表示カルテル(表示方法を統一すること)が
認められます。(ただし、事前に公正取引委員会に届け出ることが必要です)
ただし、「本体価格を統一することの決定」はできません。
また、転嫁カルテルは、参加事業者の3分の2以上が中小事業者であること
が必要です。
消費税改正についてもっと詳しく知りたい場合や、万が一転嫁拒否等の行為
を受けた場合は、様々な専門の相談窓口が設置されていますので、各地の商工
会議所、公正取引委員会事務総局取引部、中小企業ホットラインなどに相談する
ことを検討しましょう。
第3回 「消費税アップによる不利益」から中小企業を守る方法
過去2回は消費税アップによる転嫁対策措置法について書いてきましたが、
今回は少し視点を変え、私がお客様と話している消費税の増税対策です。
1. 本体価格での表示
税込価格で受注しているお客様については、今のうちからできるだけ、税別
の見積・請求に変更していただき、消費税を別枠表示にしていただきましょう。
2.納税資金管理の強化
前事業年度により確定した消費税 を中間納付する場合、納付期間が当年度
開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となっており、納付するまで
にしばらく時間の猶予があります。
その間に 確実に納税資金を確保しておきましょう。
当事業年度の実績で確定する金額を納付する場合も、預かった消費税を他
に流用することなく、毎月の月次決算段階で納税資金として確保しておきま
しょう。
3.節税対策
消費税にはいわゆる95%ルールというものがあります。課税売上が5億
円以下の会社は課税売上割合が95%以上の場合、課税売上に係る消費税から
課税仕入れに係る消費税を全額控除できる制度です。
また、課税売上が1千万円以下の事業者は消費税が免税となります。
4.コスト削減
売上を増加していけるのが企業経営において一番良いのですが、消費低迷の
中での消費増税は更なる消費の停滞を生むため、売上アップが見込みにくい
現状です。
利益確保のためにはコスト削減も有効な手段です。
事業計画と月次レベルでの結果を分析し、売上に繋がるコストと売上に貢献
していないコストを見極めましょう。
5.海外への事業展開
消費税改正に合わせて、 海外に販路を求めるのはいかがでしょうか。
海外での販売については日本の消費税を課すことができず、消費税免除で販売
することになります。
国内マーケットの狭いシェアの奪い合いから、とてつもなく広いグローバル
マーケットでの販売機会に目線を変える、消費税の転嫁ができるできないのマイナス
な論点から、売上をより向上させるというプラスの論点への思考の変化は企業に
とってポジティブなものでしょう。
一方で、製品・商品を仕入れる際には消費税を払っています。
消費税の納税の理論は、預かる消費税から預けた消費税を差し引いた差額を納税
するというのが原則です。
輸出による消費税免除での販売が多ければ、預かる消費税が少なくなります。
預かる消費税よりも預けた消費税が多ければ、その差額は戻ってきます。
トヨタ自動車やソニーといった有名企業が消費税を還付されているニュース
は皆様もお聞きになったことがあると思いますが、そのような大企業ではなく
とも、輸出売上の比率を上げることで中小企業でも消費税還付や消費税納税額
の縮小はできるのです。
現在の5%から10%に税率が上がるということは、輸出売上の増加に伴う
消費税の還付額も2倍になるということです。
第1回の冒頭では消費税というのは法人にとっては理論的には損得が無い
としましたが、あくまで預けた消費税を預かる消費税に転嫁できているのが
大前提です。
今のうちから第2回に説明した転嫁対策措置法をご理解いただき、消費増税
による不利益をこうむらない対策をたてていきましょう。
そして、今回説明したような、増税をプラスに変えることができた時には、
結果として売上は大きく伸び、ピンチをチャンスに変える経営となっている
ことでしょう。
吉田宙税理士事務所 代表 吉田 宙(税理士)